下水道の加入と中止の手続き
- [更新日:2016年9月30日]
- ID:151
下水道の使用開始・中止
下水道の使用を開始するときは、届け出が必要です。
岩倉市では使用開始の届け出のあった日から下水道使用料を算定します。
届け出をせずに下水道を使用されますと、適正な使用料の算定ができず、利用者の方に過大なご負担をいただくことにもなりかねません。
下水道を使用開始するときには、必ず届け出をしてください。
また、下水道の使用を休止、廃止されるときも同様に届け出が必要となります。
お問い合わせ
岩倉市役所建設部上下水道課下水道グループ
電話: 0587-38-5815 ファックス: 0587-66-7135
電話番号のかけ間違いにご注意ください!