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下水道の加入と中止の手続き

  • [更新日:2016年9月30日]
  • ID:151

下水道の使用開始・中止

下水道の使用を開始するときは、届け出が必要です。
岩倉市では使用開始の届け出のあった日から下水道使用料を算定します。
届け出をせずに下水道を使用されますと、適正な使用料の算定ができず、利用者の方に過大なご負担をいただくことにもなりかねません。
下水道を使用開始するときには、必ず届け出をしてください。

また、下水道の使用を休止、廃止されるときも同様に届け出が必要となります。

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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