時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です
- [更新日:2022年2月9日]
- ID:3023
労働者に残業をさせる場合には、あらかじめ、事業場(本社、支店、営業所など)ごとに「時間外労働・休日労働に関する協定」(サブロク協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
サブロク協定は、一度届け出れば将来にわたり有効というものではありません。有効期間切れに注意しましょう。
問合先
江南労働基準監督署
電話:0587-54-2443
お問い合わせ
岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ
電話: 0587-38-5812 ファックス: 0587-66-6100
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