新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
- [更新日:2023年6月9日]
- ID:4389
臨時特例による国民年金保険料免除について
新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請・臨時学生納付特例の受付手続きは、令和4年度分の申請まで可能です。
国民年金の臨時特例に関するリンク
詳細については日本年金機構のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100
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