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家屋を取り壊したら

  • [更新日:2022年4月13日]
  • ID:4608

家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で現存するものに課税されます。

取り壊した家屋は、翌年度から固定資産税が課税されません。

すでに取り壊しされた家屋に課税することを防ぐため、家屋を取り壊したり年内に取り壊す予定のある方は、岩倉市役所の税務課固定資産税グループまで申告をお願いします。

登記している家屋を取り壊した場合で、管轄の法務局にて滅失登記の手続きをした方は、申告の必要はありません。

家屋取壊申告書

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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