用途や地目を変更した場合は市に連絡する必要がありますか?
- [更新日:2022年5月2日]
- ID:5892
用途や地目を変更した場合は岩倉市に連絡する必要がありますか?
土地の地目を変更したり、家屋の用途を住宅から店舗に変更した場合、岩倉市に連絡する必要がありますか?
回答
土地、家屋の用途や面積を変更された場合、法務局で変更登記をしていただく必要があります。
変更登記を行われた場合は、法務局から岩倉市に対して登記内容が変わった旨の通知がありますが、不動産登記されていない家屋(未登記家屋)は、税務課固定資産税グループに変更があった旨の連絡をお願いします。
連絡を受けたのち、税務課固定資産税グループにおいて現況の用途や地目を確認のうえ、課税の内容を見直すことがあります。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
電話番号のかけ間違いにご注意ください!