【低所得世帯への子育て支援】愛知県子育て応援給付金について
- [更新日:2024年1月29日]
- ID:6727
【低所得世帯への子育て支援】愛知県子育て応援給付金
詳しくは、愛知県子育て応援給付金のホームページをご覧ください。
愛知県子育て応援給付金のホームページ
愛知県子育て応援給付金ちらし
対象者
令和5年4月1日以降に1歳6か月児健診または3歳児健診を受診した児童(支給対象児童)を養育している方で、以下の1または2のいずれかに該当する方
1.支給対象児童が給付金対象健診を受けた月分の児童扶養手当を受給している。
(例):1歳6か月児健診を令和5年10月に受診し、令和5年10月分の児童扶養手当を受給している。
2.支給対象児童が給付金対象健診を受けた年度において、世帯に属する人すべてが市町村民税均等割が非課税または免除され、住民税課税者の被扶養者ではない。
(例):1歳6か月児健診を令和5年10月に受診し、令和5年度分の市町村民税が非課税である。
支給対象児童
次の1、2の要件をいずれも満たす児童
1.令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に1歳6か月または3歳に達すること。
※令和3年10月1日以降に出生し、1歳6か月に達した児童または令和2年4月1日以降に出生し、3歳に達した児童
2.1歳6か月児健診または3歳児健診を愛知県内の市町村で受けたこと。
支給額
給付金の申請手続
「あいち電子申請・届出システム」(以下「システム」と言います。)による電子申請をしてください。
ただし、システムへの入力による申請を行うことが困難な場合は、愛知県へ郵送による申請も可能です。
詳しくは、愛知県子育て応援給付金のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
岩倉市では申請を受け付けていませんので、ご注意ください。
その他
- 審査から支給まで時間を要することがありますので御了承ください。
- 給付金対象健診を受診した日から6か月以内に申請をしてください。
※申請期間を経過すると支給されませんので注意してください。
令和5年4月1日から令和5年10月5日までに受診した方は経過措置として、令和6年4月5日まで申請が可能です。
問合せ先
「愛知県子育て応援給付金」コールセンター
電話 050-3852-4788
開設期間:令和6年3月29日(金曜日)まで
開設時間:午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)
お問い合わせ
岩倉市役所健康こども未来部健康課健康支援グループ
電話: 0587-37-3511 ファックス: 0587-37-3931
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
