【小児(5~11歳)】新型コロナワクチン接種の初回接種(1・2回目)について
- [更新日:2024年1月9日]
- ID:5782
ご案内している情報は、今後変更される可能性があります。ホームページで随時情報を更新し、ほっと情報メールなどでお知らせします。
ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について正しく知ったうえで、保護者の意思に基づいて接種の判断をしていただきますようお願いします。保護者の同意なく、接種が行われることはありません。
関連ページ:厚生労働省 新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材について(別ウインドウで開く)
【1月から予約方法が変更になりました】
※既に、コールセンターの電話番号は通じなくなっています。
対象者
5歳~11歳の人(初回接種(1・2回目)未接種者)
※小児用ワクチンの接種は、5歳の誕生日の前日から12歳の誕生日の前々日までです。
関連ページ:【乳幼児(生後6か月~4歳)】新型コロナワクチンの初回接種(1・2・3回目)について
関連ページ:【大人、12歳以上】新型コロナワクチンの初回接種(1・2回目)について
※初回接種(1・2回目)を完了した人は、【令和5年9月20日から】新型コロナワクチンの令和5年秋開始接種についてをご確認ください。
※基礎疾患を有する場合は、接種にあたり、あらかじめかかりつけ医等と相談をしてください。
日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。
日本小児科学会のホームページ(別ウインドウで開く)
接種期間・回数
使用するワクチン・接種間隔
※3週間の間隔を空けて2回接種します。
※インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種ができません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種が可能です(医療機関によって同時接種を行わない場合があります)。
※1回目の接種時に11歳だった小児が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも小児用のワクチンを使用します。
新型コロナワクチンの接種券の発送時期について
現在、小児用ワクチンの初回接種用の接種券は、新規の発行を行っていません。乳幼児用(生後6か月~4歳)の接種券を1度も使用せずに5歳になった場合、そのまま小児用ワクチンの接種券として使用できます。
※やむを得ない事情があり、住民票所在地以外に接種券の送付を希望する場合は申請が必要です。
関連ページ:新型コロナワクチン接種券の送付先変更について
※岩倉市に転入した人等(岩倉市において接種記録が確認できない人を含む)については、接種券の発行申請が必要です。
関連ページ:新型コロナワクチン接種券の(再)発行について
接種会場(市内協力医療機関)
医療機関名 | 所在地 | 接種可能年齢 | 保護者の同伴 |
---|---|---|---|
のざき内科・循環器科クリニック | 栄町1-5 | 5歳~11歳 | 必要 |
いのうえ耳鼻咽喉科 | 八剱町六反田17-1 | 5歳~11歳 | 必要 |
・原則として住民票のある市町村で接種します。
市外の接種会場で受けることができる人について・・・関連ページ:新型コロナワクチン住所地外での接種について

予約方法
のざき内科・循環器科クリニック:医療機関へ直接予約してください。
いのうえ耳鼻咽喉科:保健センターへ予約してください。
※コールセンター、Web予約はありません。
医療機関名 | 所在地 | 予約電話番号 | 予約受付開始日 | 接種開始日 |
---|---|---|---|---|
のざき内科・循環器科クリニック | 栄町1-5 | 0587-37-2018 | 1月4日(木) | 1月20日(土) |
いのうえ耳鼻咽喉科 | 八剱町六反田17-1 | 保健センター 0587-37-3511 | 1月9日(火) | 1月23日(火) |
接種費用
接種当日の持ち物
・接種券が印字された予診票と予防接種済証
*予診票は太枠内をボールペンで記入してお持ちください(消えるボールペンは不可)。
・母子健康手帳
・本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
※保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
※肩を出しやすい服装でお越しください。
接種を受ける際の同意の取得および委任状について
・新型コロナワクチンの接種は強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方について正しく知ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただいています。
・16歳未満の人の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。
・なお、保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族などが同伴し、保護者の委任状により接種を受けることができます。
●厚生労働省ホームページ
5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ(別ウインドウで開く)
新型コロナワクチンQ&A小児接種(5~11歳)(別ウインドウで開く)
●ワクチン接種の効果や副反応に関する問い合わせ
問合先・相談窓口はこちらをご確認ください
また、幼稚園・学校や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
●ワクチン接種の強制・差別に関する相談問合先・相談窓口はこちらをご確認ください。
健康被害救済制度について
予防接種法では、健康被害に対しての救済(医療費・障害年金等の給付)制度が設けられています。
また、新型コロナワクチン接種後の副反応等(副反応疑いを含む)の症状により医療機関で治療を受けた人を対象に、県独自の見舞金を支給します。(県の見舞金の支給を受けるためには、国の健康被害救済制度に係る申請が必要です。)
問合先・相談窓口
●ワクチン接種の予約・変更・キャンセル、一般的な質問など
●市のワクチン接種に関する相談など
●看護師等によるワクチン副反応、健康相談窓口
●ワクチン施策などに関する問い合わせ
●外国人のワクチン接種に関する問い合わせ
お問い合わせ
岩倉市役所健康こども未来部健康課保健予防グループ
電話: 0587-37-3511 ファックス: 0587-37-3931
電話番号のかけ間違いにご注意ください!