【受付は終了しました】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について
- [更新日:2024年3月8日]
- ID:6380
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。このうち、ひとり親世帯への支給についてご案内します。
ひとり親世帯以外の世帯(その他世帯)の方を対象にした子育て世帯生活支援特別給付金についてはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
支給対象者
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている人及び令和5年4月分の児童扶養手当から新たに支給を受ける人
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
(3) (1)(2)による給付金の支給を受けていない人で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している人と同じ水準の収入となった人
給付金額
※その他世帯を対象とする子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けている場合、ひとり親世帯分の給付金の支給はできません。
支給対象者(1)に該当する人
申請は不要です。該当の人には、令和5年5月16日付けで案内を発送しました。
支給日
令和5年5月30日(火曜日)
※令和5年3月分(令和5年4月分の児童扶養手当から新たに支給を受ける人は令和5年4月分)の児童扶養手当を支給した口座に振り込みました。
支給対象者(2)、(3)に該当する人
申請期間
収入要件
支給対象者(2)に該当する人は、令和3年1月から令和3年12月の収入が基準額以内である場合に支給します。
支給対象者(3)に該当する人は、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、家計急変後1年間の収入見込額(令和5年1月以降の任意の1か月(児童扶養手当の受給資格者となった後の1か月)の収入を12か月換算した額)が基準額以内である場合に支給します。
※申請者及び扶養義務者(同居家族)の収入(見込)額が、全員基準額を下回っている必要があります。※確認する収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入(遺族年金や障害年金など非課税の年金も含みます。)、養育費です。
※収入額に基づく判定ではなく、控除額が多い等の理由により所得による判定を行った方が有利である場合は所得による申請ができます。
※実際に収入(所得)が基準額以内であるかを判定する際は、「簡易な収入(見込)額の申立書」または「簡易な所得(見込)額の申立書」に沿って行います。
扶養人数 | 収入基準額 | 所得基準額 |
---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 1,920,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 2,300,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 2,680,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 3,060,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 3,440,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 3,820,000円 |
扶養人数 | 収入基準額 | 所得基準額 |
---|---|---|
0人 | 3,725,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 4,675,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 5,150,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 5,625,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 6,100,000円 | 4,260,000円 |
※支給対象者(2)に該当する人は、令和3年12月31日時点での人数
※支給対象者(3)に該当する人は、申請時点での人数
必要書類
支給対象者(2)に該当する人
・様式第4(その1) 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)
・様式第4(その2) 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)
※令和5年2月28日時点で同居していた親族がいる場合のみ必要
・様式第5 簡易な所得額の申立書
※簡易な収入額の申立書では基準額を上回る場合でも、収入から経費や所得控除を差し引いた
「所得」にて基準額を下回る場合、簡易な収入額の申立書とあわせてご提出ください。
○添付書類
・申請・請求者本人確認書類の写し(コピー) 例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)のコピー
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 例)通帳、キャッシュカードのコピー
・令和3年1月から12月の年金収入が確認できるもの 例)年金額改定通知
※非課税の年金(遺族年金や障害年金等)を受給している場合のみ
支給対象者(2)
支給対象者(3)に該当する人
・様式第6(その1) 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)
・様式第6(その2) 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)
※申請時点で同居する親族がいる場合のみ必要
・様式第7 簡易な所得見込額の申立書
※簡易な収入見込額の申立書では基準額を上回る場合でも、収入から経費や所得控除を差し引いた
「所得」にて基準額を下回る場合は申請できます。簡易な収入見込額の申立書とあわせてご提出ください。 (「控除対象一覧表」も併せてご確認ください。)
○添付書類
・申請・請求者本人確認書類の写し(コピー) 例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)のコピー
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 例)通帳、キャッシュカードのコピー
・申し立てを行う令和5年1月以降の任意の1か月分の給与、事業、不動産、年金収入(非課税の年金含む)が確認できるもの 例)給与明細書、帳簿、年金振込通知書等
※状況により、上記以外の書類の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
支給対象者(3)
(様式第3(その2) 申請書(請求書):youshiki3-2.pdf サイズ:215.48KB)
(様式第3(その2) 申請書(請求書)記載例:youshiki3-2rei.pdf サイズ:438.93KB)
(様式第6(その1) 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用):youshiki6-1.pdf サイズ:437.99KB)
(様式第6(その2) 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用):youshiki6-2.pdf サイズ:242.35KB)
(様式第7 簡易な所得見込額の申立書:youshiki7.pdf サイズ:325.30KB)
(控除対象一覧表:koujyoitiran.pdf サイズ:549.11KB)
こども家庭庁 コールセンター
電話0120-400-903(受付時間 平日午前9時から午後6時まで)
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
都道府県・市町村やこども家庭庁などがATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
都道府県・市町村やこども家庭庁などが、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給するために、手数料の振込を求めること等は絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ
岩倉市役所健康こども未来部こども家庭課子育て支援グループ
電話: 0587-38-5810 ファックス: 0587-66-6380
電話番号のかけ間違いにご注意ください!