令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯以外の世帯分(その他世帯分)】の支給について
- [更新日:2023年6月16日]
- ID:6387
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯以外の世帯分(その他世帯分)】の支給について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。このうち、ひとり親世帯以外の世帯(その他世帯)への支給についてご案内します。
ひとり親世帯の方を対象にした子育て世帯生活支援特別給付金についてはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
支給対象者
(1) 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給対象者であった人
(2) (1)に該当する人以外の人で、平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童(特別児童扶養手当の認定を受けている児童は平成15年4月2日以降に生まれた児童)を養育する父母等であって、令和5年度分(令和4年中の収入)の住民税均等割が非課税である人、または、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった人
給付金額
児童1人当たり 一律5万円
※ひとり親世帯を対象とする子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けている場合、その支給対象となった児童は除かれます。
支給対象者(1)に該当する人
支給日
令和5年5月30日(火曜日)
※令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給した口座に振り込みました。
※口座を既に解約してしまい、指定の口座で受取ができない人は振込口座変更の届け出をする必要がありますので、以下の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)支給口座登録等の届出書」(PDFファイル)をダウンロードし、必要箇所をご記入のうえ、子育て支援課へ提出してください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)支給口座登録等の届出書
給付金の受給を辞退する場合
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分) 受給拒否の届出書
支給対象者(2)に該当する人
申請期間
所得要件
ア:令和5年度分(令和4年中の収入)の住民税均等割が非課税である人
イ:食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当(下表をご確認ください)の収入(所得)となった人【家計急変者】
世帯人数 | 家族構成例 | 年収 | 月額 |
---|---|---|---|
2人 | 夫(婦)+子1人 | 1,469,000円 | 122,416円 |
3人 | 夫婦+子1人 | 1,877,000円 | 156,416円 |
4人 | 夫婦+子2人 | 2,327,000円 | 193,916円 |
5人 | 夫婦+子3人 | 2,777,000円 | 231,416円 |
6人 | 夫婦+子4人 | 3,227,000円 | 268,916円 |
7人 | 夫婦+子5人 | 3,668,000円 | 305,666円 |
8人 | 夫婦+子6人 | 4,061,000円 | 338,416円 |
9人 | 夫婦+子7人 | 4,455,000円 | 371,250円 |
世帯人数 | 家族構成例 | 年収 | 月額 |
---|---|---|---|
2人 | 夫(婦)+子1人 | 919,000円 | 76,583円 |
3人 | 夫婦+子1人 | 1,234,000円 | 102,833円 |
4人 | 夫婦+子2人 | 1,549,000円 | 129,083円 |
5人 | 夫婦+子3人 | 1,864,000円 | 155,333円 |
6人 | 夫婦+子4人 | 2,179,000円 | 181,583円 |
7人 | 夫婦+子5人 | 2,494,000円 | 207,833円 |
8人 | 夫婦+子6人 | 2,809,000円 | 234,083円 |
9人 | 夫婦+子7人 | 3,124,000円 | 260,333円 |
「世帯人数」は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下、所得金額48万円以下の人)、および扶養家族(16歳未満の人を含む)の合計人数です。ただし、申請者が申請時点で、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親の場合は、世帯人数が2人または3人の場合であっても、非課税相当額の年収は、収入が2,043,000円、所得は1,350,000円となります。世帯人数が4人以上の場合は上記相当額としてください。
確認する収入(所得)は、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入(非課税の年金は除く。)です。実際に収入(所得)が限度額以内であるかを判定する際は、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に沿って行います。
収入:給料の総支給額、事業収入の売り上げなど、各種控除を引く前の金額
所得:各種控除や必要経費を引いた後の金額
食費等の物価高騰の影響を受けて急変した令和5年1月1日以降の任意の1か月の収入を12か月分に換算し、年間収入(所得)見込額を算定します。申請者と配偶者のうち、金額の高い方が上記「住民税均等割非課税相当額表」の金額以内であれば支給対象となります。(金額の高い方に申請者となっていただき、申請者名義の指定口座に振り込みます。)
【例】申請が必要なケース
〔例2〕高校生世代の児童のみ養育している人または児童手当等の認定を受けており、令和5年度分の住民税を課税されている人のうち所得要件イ(家計急変者)に該当する人
申請手続
提出書類
◎必ず必要なもの
・申請書(請求書)
・申請者(請求者)の本人確認書類の写し(コピー) 例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など
○児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けていない方
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 例:通帳やキャッシュカードなど
※児童手当または特別児童扶養手当の認定を受けていない方で、児童と別居している場合は、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、出生証明書など)も必要です。※児童と住民票上同一世帯である場合は不要です。
○令和5年1月1日時点の住所地が岩倉市外の方
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードの写し、マイナンバーが記載された住民票など)
○公務員の人で、児童手当等の認定を所属庁から受けている場合は、申請書に所属庁からその証明を受けてください。
◎所得要件イ【家計急変者】による申請の方
・簡易な収入見込額の申立書
・令和5年1月1日以降の任意の1か月の収入を確認できる書類の写し 例:給与収入は給与明細書、事業収入や不動産収入は帳簿など、年金収入は年金振込通知書など
・簡易な所得見込額の申立書
※「簡易な収入見込額の申立書」の要件を満たさない場合でも、「簡易な所得見込額の申立書」の要件を満たすことにより支給の対象となる場合があります。
申請書類
こども家庭庁 コールセンター
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
都道府県・市町村やこども家庭庁などがATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
都道府県・市町村やこども家庭庁などが、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給するために、手数料の振込を求めること等は絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
その他
・給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(遅れて確定申告を行った結果、住民税が課税になった場合、1人の児童について二重に受給した場合など)
・DVにより避難されている人は、給付金をご自身で受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
岩倉市役所健康こども未来部こども家庭課子育て支援グループ
電話: 0587-38-5810 ファックス: 0587-66-6380
電話番号のかけ間違いにご注意ください!